名称及び事務所
(組 織)
第1条
この会は栃木高等学校(旧栃木中学)硬式野球部OB会と称し、事務所を橋本皇漢堂内へ置く。
第2条
この会は栃木高等学校(旧栃木中学)硬式野球部に在籍した者をもって組織する。
第3条
この会はOB会員の相互の連絡と協力をはかることにより、円滑な活動を推進し、合わせて野球部とのつながりを深め野球部活動に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)OB会、野球部、学校との連絡を密にし野球部のより良い環境を作る。
(2)野球部の活動に積極的に援助協力すること。
(3)会員と部員の親睦を図るため、親善交流を持つこと。
(4)その他、目的を達成するために必要と認めたこと。
(役 員)
第5条
この会には、次の役員を置く。
会長1名 副会長1名 会計2名 総務2名 監査2名 幹事 数名
(役員選出)
第6条
役員は総会において会員より選出する。
(役員の任務)
第7条
役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長はこの会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)総務、会計は会長の指示により、会務を処理する。
(4)監査は本会の会計を監査する。
(5)幹事は会員の連絡及び調整をはかる。
(役員の任期)
第8条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
欠員による後継者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 議)
第9条
会議は総会及び役員会とし、会長の命により開催する。
(1)総会は毎年4月に開催し、事業、決算及び監査報告並びに事業計画、予算案
その他主要事項を決議する。
(2)役員会は必要に応じて開催し、会の運営に必要な事項を協議する。
(会 計)
第10条
この会の運営は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。
(1)会費は年額3,000円とする。
(2)この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(顧問の委嘱)
第11条
役員会の推薦により、会長が委嘱する事ができる。
(会則の改正)
第12条
この会の会則は、総会の議決とする。
附則
この会の会則は昭和59年8月1日から施行する。